死亡一時金は、亡くなられた日の前日において国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。
問い合わせ先
■足立年金事務所
TEL:03-3604-0111
日本年金機構ホームページ
■ねんきんダイヤル
TEL:0570-05-1165
■高齢医療・年金課 国民年金係
(区役所北館2階)
TEL:03-3880-5849
死亡一時金は、亡くなられた日の前日において国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。
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■足立年金事務所
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(区役所北館2階)
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