寡婦年金は、亡くなられた日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなられたとき、夫によって生計を維持され、かつ
婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

【所得制限あり】

問い合わせ先
■足立年金事務所
TEL:03-3604-0111
日本年金機構ホームページ
■ねんきんダイヤル
TEL:0570-05-1165
■高齢医療・年金課 国民年金係
(区役所北館2階)
TEL:03-3880-5849