離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは、離婚をした日の翌日から2 年を経過すると請求できなくなります。

≪受付≫
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時

■問い合わせ先
足立年金事務所
TEL:03-3604-0111
日本年金機構ホームページ