離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは、離婚をした日の翌日から2 年を経過すると請求できなくなります。
問い合わせ先
■足立年金事務所
TEL:03-3604-0111
日本年金機構ホームページ
■ねんきんダイヤル
TEL:0570-05-1165
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは、離婚をした日の翌日から2 年を経過すると請求できなくなります。
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