心身に障がいのある方、心身に障がいのある方を扶養している方は、一定の要件のもと所得税や住民税(特別区民税・都民税)が軽減または非課税となる場合があります。
対象となる方はお勤め先での年末調整、税務署への所得税の確定申告、区役所への住民税の申告をする際に「障害者控除」の手続きをしてください。
(※)お勤めの方は、勤務先の経理担当者等にお問い合わせください。
問い合わせ先
■所得税の確定申告
・足立税務署
TEL:03-3870-8911
・西新井税務署
TEL:03-3840-1111
■住民税の申告
・課税課 課税第一係~第三係
(区役所中央館1階)
TEL:03-3880-5231
TEL:03-3880-5232
TEl03-3880-5418