お子さんの養育費・面会交流に関する取り決め事項や話し合い方法などについてご相談いただけます。
養育費は必要ないとして協議離婚した場合でも、その後事情が変わり、必要になれば養育費を請求することができます。
また、面会交流はお子さんの年齢や健康状態、生活状況等にあわせて、きめ細かく打ち合わせをしながら続けていくことが大切です。
ご不明な点があれば、一般相談法律相談(弁護士相談 ※予約制)にてご相談ください。

■問い合わせ
区民の声相談課(区役所北館3階)
03-3880-5359