身体障害者手帳1 から3 級程度(4 級の一部を含む)、または愛の手帳1 から3 度程度の障がいの状態にある20 歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。
【所得制限あり】

*この制度は養育者の方も対象です。
*特別児童扶養手当の振込月
→4月、8月、11月(各月中旬)

ホームページ
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■問い合わせ先
親子支援課 親子支援係 (区役所中央館3階)
TEL:03-3880-5883